(目的)
第2条 本会は、東胆振地域をフィールドにする農林水産業生産者・消費者・流通関係者・事業者・行政などが幅広いネットワークを形成し、安全・安心な農林水産物の生産・流通・消費をめざす運動、地産地消の運動などを一体となってすすめるとともに、会員間の相互交流・協力体制の確立などをつうじて東胆振地域全体の活性化をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)東いぶり(地域参加型)農林水産コミュニティサイト「東いぶり北の夢ギフト」の運営
(2)東いぶり北の夢ギフト協議会の開催
(3)会員およびネット参加者等を対象にしたオフ会・イベント活動
(4)食育の推進のための出前講座講師派遣・体験学習等の実施
(5)会員の物販商品への相互アドバイス・新商品の開発・検討
(6)「東いぶり北の夢ギフト」商標の確立および認定・審査に関わること
(7)その他、東いぶり北の夢ギフト協議会が必要と認める事業
(会員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同して入会した団体、個人、事業者を会員とする。
2 本会に、本会の運営に関する議決権を持つ「本会員」と、メール等で情報を得られる「メール会員」を置く。
3 行政機関等についてはオブザーバとして参加を認める。
(入会および退会等)
第5条 本会員の任免については、東いぶり北の夢ギフト協議会の承認によるものとする。
2 メール会員は、東いぶり(地域参加型)コミュニティサイト「東いぶり北の夢ギフト」への登録手続きを行うことにより随時、認めるものとし、運営に関する議決権を除く権利を与える。
3 メール会員が、本会の目的に反する行為を行った場合、または本会の名誉を傷つけた場合は、東いぶり北の夢ギフト協議会は、このメール会員を除名することができる。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)事務局長 1名
(3)会計監査 2名
(4)幹事 若干名
(役員の選出)
第7条 役員は、東いぶり北の夢ギフト協議会において選出し、任期は2年とするが、再任を妨げない。
(役員の職務)
第8条 役員は協力して会務の具体的な執行にあたる。
(オブザーバー)
第9条 本会に協力する行政機関等のオブザーバーは、本会の活動についての指導・助言等を行うことができるが議決権は付与しない。
(会議)
第10条 本会は、東いぶり北の夢ギフト協議会を年2回開催する。また役員が必要と判断した場合に開催することができる。
2 東いぶり北の夢ギフト協議会は、本会員の過半数の出席をもって成立することとする。(委任状を含む)
3 会議は出席者の過半数をもって議決する。
(審議事項)
第11条 東いぶり北の夢ギフト協議会は次に掲げる事項を審議する。
(1)会則の改正に関すること。
(2)役員の選任
(3)事業報告、会計報告および事務報告に関すること。
(4)会員の任免に関すること。
(5)事業計画・予算案の審議
(6)その他本会の運営に関する必要な事項
(役員会)
第12条 役員会では次に掲げる事項を決定することができる。
(1)東いぶり北の夢ギフト協議会の決定に基づく事業の具体的運営に関すること。
(2)会則の改正のうち、軽微なもの。ただし東いぶり北の夢ギフト協議会の事後承認を要する。
(3)その他本会の運営に必要で、かつ緊急を要する案件。
(経費)
第13条 本会の運営に要する経費は、会費・寄付をもって充てる。
2 本会は、非営利の任意団体とし、運営に必要な最小限の経費のみで運営する。
(会費)
第14条 本会員の会費は毎年、東いぶり北の夢ギフト協議会の決定に基づく額とする。
(商標登録)
第15条 本会の名称は、商標登録して使用する。
2 東いぶり北の夢ギフト協議会の推薦を得られたものに対して商標の使用を許可する。
3 商標登録の申請者は、(有)アグリコーポレーションとする。
4 商標を使用する場合は、商標使用料として利用者から年間10,000円を徴収し、商標の将来的な継続登録経費に充当する。
5 (有)アグリコーポレーションからは、10年間の使用料先払いおよび寄付金として、商標登録時に15万円を徴収する。
6 商標登録の趣旨に賛同する本会員から、会費とは別に「商標登録寄付」を募ることができるものとし、これと第15条5項をもって初期の登録費用に充当する。
7 将来的に東いぶり北の夢ギフト協議会としての商標利用を阻害することのないよう、(有)アグリコーポレーションとの間で、商標利用にかかる覚え書きを締結する。
8 東いぶり北の夢ギフト協議会が解散した場合の商標権は(有)アグリコーポレーションに帰属させる。
(会計年度)
第16条 本会の事業年度は毎年、4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第17条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は役員会でこれを定め、東いぶり北の夢ギフト協議会に報告する。
附則
1 この会則は平成17年10月7日から施行する。
2 本会の設立当初の役員の任期は本会則の規定に関わらず、平成20年3月31日までとする。
3 本会の設立当初の事業計画および予算等は、施行の日以降、最初に行う東いぶり北の夢ギフト協議会において決定する。
4 本会の設立当初の事業年度は本規定に関わらず、平成19年3月31日までとする。